サイバークラブ
 
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 「もらったままほおっておいたワイン」美味しくのめるかどうかの判断ポイントは?弊社エグゼキュティヴバイヤー高橋淳がまとめました。参考になりますよ!続きはこちら
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イベント情報
2011秋の華麗なるワインの夕べのレポート◆シャトー・ディケムを味わう
2011年11月18日(金)、19日(土)開催
「2011秋の華麗なるフランスワインの夕べ」は、★広尾の「キャーヴ・ド・ひらまつ」、★表参道のレストランモザイクで開催。ゲストには、シャトー・ディケム(CHATEAU D’YQUEM)コマーシャル・ディレクター ルノー・リュエ氏をお迎えしました。
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投資家向けワインプレゼント
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【金融商品取引業者番号】
関東財務局長(金商)第1577号
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第二種金融商品取引業に関する苦情処理・紛争解決措置について

株式会社ヴァンネットは、金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の2第1項第1号に掲げる苦情処理措置、並びに同条第2項第2号に掲げる紛争解決措置について、つぎのように対応いたします。

苦情処理措置
1.顧客相談窓口 *弊社業務に対する苦情・相談等は下記にご連絡ください。
〒141-0032 東京都品川区大崎4-1-2
株式会社ヴァンネット 顧客相談窓口
PHONE:03-5436-1860 FAX:03-5436-1887
2.苦情・相談の受付方法
お客様から苦情及び相談の連絡があった際は、顧客相談窓口責任者が対応し、速やかに社内ネットワーク上の「顧客苦情受付フォーム」に、①受付日時、②受付方法、③申出者、④苦情内容を入力し、申請します。
3.対応策の検討
顧客相談窓口責任者から連絡を受けた業務責任者は、速やかに対応策を検討し、経営に重大な影響を与えるような問題については、社長を含め協議します。
4.お客様への連絡等
業務責任者は、対応策が決定次第速やかにお客様に連絡を行うと共に、苦情・相談の内容について「顧客苦情受付フォーム」に経緯、処理、原因、再発防止策等を記入し申請します。
5.再発防止策の周知徹底
お客さまからの苦情及び相談については、その内容、経緯、処理、原因、再発防止策等について、社内ネットワーク上で周知すると共に、再発防止のための社員教育を徹底いたします。

紛争解決措置
1.紛争解決手続き
当社は、特定第二種金融商品取引業務に関する紛争の紛争解決措置として、東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、及び第二東京弁護士会仲裁センターが行うあっせん・仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ります。
2.紛争解決時の連絡窓口
●東京弁護士会紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 PHONE:03-3581-0031
●第一東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 PHONE:03-3595-8588
●第二東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 PHONE:03-3581-2249
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